社団法人全国腎臓病協議会定款
第1章 総則
- 第1条(名称)
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本会は、社団法人全国腎臓病協議会(略称・全腎協)と称する。 - 第2条(事務所)
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本会は、事務所を東京都豊島区巣鴨1丁目20番9号 巣鴨ファーストビルに置く。 - 第3条(目的)
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この法人は、腎臓病に関する正しい知識の普及、及び社会啓発ならびに腎臓病患者の自立と社会参加の促進を図り、もって国民の保健、福祉の向上に寄与することを目的とする。 - 第4条(事業)
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本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業をおこなう。
(1)腎臓病の予防、および治療に関する知識の普及と啓発事業
(2)腎臓病患者の自立を支援する事業
(3)腎臓病に関する調査研究と政策提言
(4)広報誌の発行
(5)その他、目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
- 第5条(種類)
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本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員 会の目的に賛同して入会した都道府県単位の腎臓病患者及びその家族を主たる構成員とする団体
(2)賛助会員本会の目的に賛同し、本会の事業に賛助する個人または団体 - 第6条(入会)
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正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、別に定める入会申込書により、会長に申し込む。 2. 入会は、総会で別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。 3. 会は、正会員の入会について、総会で報告する。 - 第7条(会費)
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正会員は、総会で別に定める会費を、細則に従って納入しなければならない。 2. 賛助会員は、総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。 - 第8条
(会員の資格喪失) -
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)2年以上会費を滞納したとき
(3)除名されたとき - 第9条(退会)
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正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会できる。 2. 理事会は、退会について総会で報告する。 - 第10条(除名)
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会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分2以上の議決にもとづき、除名することができる。ただし、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款または規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき - 第11条
(拠出金の不返還) -
既納の会費、賛助会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員等
- 第12条
(種類及び定数) -
本会に次の役員を置く。
会長:1名
副会長:若干名
常務理事:1名
理事:15名以上20名以内(会長、副会長、常務理事を含む)
監事:2名 - 第13条
(役員の選任) -
役員は、総会において、正会員により推薦された者の中から選任する。 2. 理事及び監事は相互に兼ねることができない。 3. 役員の選考に関する規定は別に定める。 4. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 5. 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 - 第14条(職務)
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会長は、本会を代表しその業務を総理する。 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3. 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を総括する。また、理事会の議決した方針により会務の執行にあたる。 4. 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決にもとづき、本会の業務を執行する。 5. 監事は、次に揚げる業務を行なう。
(1)会計を監査すること
(2)理事の業務執行状況を監査すること
(3)会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会または厚生労働大臣に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会、または理事会の招集を請求し、若しくは招集すること - 第15条(任期)
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役員の任期は2年とする。ただし再任を防げない。 2. 役員が任期途中で交替する場合は、後任役員の任期は現任役員の残任期間とする。 3. 役員は、辞任または任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 - 第16条(解任)
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役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、また職務上の義務違反があったときは、総会において3分の2以上の議決にもとづいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 - 第17条(報酬等)
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役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。 2. 役員には、費用を弁償することができる。 3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が決める。 - 第18条(相談役)
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本会に、相談役を若干名おくことができる。 2. 相談役は、理事会に対して意見を述べることができる。 3. 相談役は、理事会の決定にもとづき会長が委嘱する。 - 第19条(顧問)
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本会に顧問を若干名おくことができる。 2. 顧問は、本会の求めに応じて必要な助言をすることができる。 3. 顧問は、理事会の決定にもとづき会長が委嘱する。
第4章 総会
- 第20条(種別)
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本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 - 第21条(構成)
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総会は、正会員をもって構成する。 - 第22条(機能)
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総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 - 第23条(開催)
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通常総会は、毎年3回開催する。 2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき - 第24条(招集)
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総会は、会長が招集する。 2. 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 - 第25条(議長)
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総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。 - 第26条(定足数)
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総会においては正会員の3分の2以上の出席がなければ開会することはできない。 - 第27条(議決)
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総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - 第28条(委任等)
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やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、他の構成員を代理人として表決を委任できる。この場合前2条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。 書面による表決への参加は認められない。 - 第29条(議事録)
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総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、捺印をしなければならない。
第5章 理事会
- 第30条(構成)
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理事会は、理事をもって構成する。 - 第31条(機能)
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理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の事項を決議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 - 第32条
(種類及び開催) -
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。 2. 通常理事会は毎年6回とする。 3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事の3分の1から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき - 第33条(招集)
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理事会は、会長が招集する。 2. 会長は、前条第3項第2号または第3号の規定に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 - 第34条(議長)
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理事会の議長は、会長がこれにあたる。 - 第35条(議長)
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やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合、次条において準用する第26条及び第27 条の規定の適用については、出席したものとみなす。ただし代理は認めららない。 - 第36条(定足数)
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理事会には、第26条、第27条及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」、「正会員」及び「表決委任者」とあるのは、それぞれ「理事会」、「理事」及び 「書面表決者」と読み替えるものとする。
第6章 財産及び会計
- 第37条
(財産の構成) -
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収入
(4)事業にともなう収入
(5)その他の収入 - 第38条
(財産の管理) -
本会の財産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。 - 第39条
(経費の支弁) -
本会の経費は、財産をもって支弁する。 - 第40条
(事業計画及び予算) -
本会の事業計画及びこれにともなう予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において3分の2以上の議決を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 - 第41条(暫定予算)
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前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 - 第42条
(事業報告及び決算) -
本会の事業報告及び決算は、会長が毎会計年度終了後、事業報告書、収支決算書、正味財産増減計画書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。 - 第43条
(長期借入金) -
本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。 - 第44条(会計年度)
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本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり 翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
- 第45条
(定款の変更) -
この定款は、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければ変更することができない。 - 第46条(解散)
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本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散する。 - 第47条(残余財産)
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本会の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 事務局
- 第48条(事務局)
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本会の事務を処理するため、事務局を置く。 2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3. 職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。 4. 事務局の組織、運営に関し必要な事項は、総会の議決を得て理事会が別に定める。 - 第49条
(備付け帳簿及び書類) -
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿、及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)財産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第9章 補則
- 第50条
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この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
付則
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この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。 2. 本会の設立当初の役員は、第13条第1項から第4項までの規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、1997年5月17日までとする。 3. 本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず設立総会の定めるところとする。 4. 本会の設立初年度の会計年度は、第44条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、1997年3月31日までとする。 5. この定款実施にともない必要な経過措置に関する規定は、「社団法人全国腎臓病協議会への組織変更にともなう経過措置」のように定める。


