医療費支払い猶予の要件が2つ加わりました

厚生労働省は23日、東北地方太平洋沖地震の被災者と福島原発の避難者で国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の医療費の自己負担額の5月までの支払い猶予に関して、猶予を受けられる要件を追加しました。

その結果猶予を受けられる条件は

(1)住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしている
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負っている
(3)主たる生計維持者の行方が不明
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
(6)原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている
となりました。