全腎協 国会請願署名運動

第42次全腎協国会請願
「腎疾患総合対策の早期確立を要望する」請願
衆議院で採択、参議院は採択せずに閉会

6月26日に第183回通常国会が閉会となりましたが、3月21日に行った第42次全腎協国会請願「腎疾患総合対策の早期確立を要望する」請願(署名数90万8722筆)は衆議院は採択、参議院は審査未了という結果になりました。参議院では、野党提出の安倍首相問責決議案が本会議で可決され、審議がストップしたまま閉会となったため、厚生労働委員会も流会となり、請願の採決自体が行われませんでした。前日の参議院厚生労働委員会理事懇談会では全腎協の請願は採決することになっていたとの事前情報もありました。このような国民の請願権を軽視していると言っても過言ではない参議院の議会運営姿勢に対し、各党、各議員に猛省を促したいと思います。

全腎協は、今後、採択された請願項目の実現に向けて、政府や関係省庁をはじめとする機関・関係者への働きかけを積極的に、また粘り強く行っていきます。

慢性腎臓病対策の充実、透析医療と患者の治療・生活の拡充等々、「腎疾患総合対策」の確立のため、都道府県組織・会員・関係者の皆さんと連携強化して、活動に取り組んで行きますので、今後ともよろしくお願いいたします。

全腎協結成直後からはじまった国会請願

全腎協は結成した年の1971年に早くも国会請願を行い、今日まで重要な運動として位置付けています。40回にわたる請願の歴史で、厚生省の腎不全対策費の予算化や、腎機能障害者に身障者手帳が交付されるなど、これまで赫赫たる成果を挙げてきました。署名数は第1次の2万7000筆から80年度10次は33万4000筆、90年度20次は75万4000筆、2001年度第30次で104万5000筆となり、以後第39次まで100万筆以上の署名を保っていました。

「国会請願」とは

 「請願」とは法律の用語で、国民が国や地方公共団体の機関に意見や要望、苦情を行う事です。日本国憲法第16条でこの「請願権」を国民の権利として保障しています。
 「請願」は、国会、地方公共団体など官公署に行うことができ、国籍年齢の制限はありません。日本に在住の外国人や未成年者、また、外国に住む日本国籍の人でも請願ができます。
 「請願」は採択されても法的な強制力はなく、立法処置や法改正、予算化などを義務付けるわけではないと法的には解釈されていますが、まったく無視することもできません。
国会請願の目的は、請願が採択され、要望がなんらかの形で国政に反映されることですが、加えて、多くの国会議員に問題を知ってもらえるチャンスでもあります。

採択されるのは1割程度の狭き門

採択される請願は少なく、例えば第169通常国会に提出された請願の採択率は衆議院で10.3%、参議院で8.4%という低い割合になっています。
全腎協の国会請願はほぼ毎年採択されていました。採択率の高さは署名数の多さとともに際立っており、全腎協の存在が国会でも高く評価されているからだといえます。

署名数が私たちの願いを訴える力です

たくさんの署名を集めることで、私たちの願いの強さをアピールすることができます。当事者である患者や障害者自身の積極的な取り組みはもちろんのことですが、ご家族や周囲の方にもご理解いただき、一人でも多くの方に署名へのご協力をお願いします。

「腎臓病総合対策」の早期確立を要望する請願書
私たちの求める「腎疾患対策」のポイント
ポイント1:21世紀の医療は患者が中心
ポイント1:21世紀の医療は患者が中心
20世紀の医療は医師をはじめとする医療者(スタッフ)が中心でした。しかし21世紀に入り、患者の視点が重視されると共に、医療の中心は患者だとする考え方が広がりはじめ、医療制度改革を主導すべきは、「市民代表、患者代表」であるという声も大きくなっています。私たちが求める「腎疾患総合対策」は、患者自身が提案する政策提言であり要望です。
ポイント2:国民的な取り組みに ポイント2:国民的な取り組みに
慢性腎臓病(CKD)の患者は1000万人を超えるとも言われ、今や国民病の一つに挙げられています。「沈黙の病気」腎臓病は早期発見・早期治療 が重要です。これ以上腎臓病患者を増やさないためにも、国が慢性腎臓病についての啓発・広報活動を一層強化し、腎疾患対策が国民的運動となることが重要と考えています。
ポイント3:介護を必要とする透析者への対応が急務
ポイント3:介護を必要とする透析者への対応が急務
透析治療を受けながらも多くの患者が社会生活に励み自立して各分野で活躍しています。一方で長期透析、患者の高齢化、糖尿病性腎症を原疾患とする透析患者 増加により、障害の重度化・重複化で介護を必要とする患者が急増しています。在宅支援、通院対策、施設入所などで全国的に深刻な状況となっています。これらの要介護透析患者への医療・福祉サービスの拡充が急がれています。
ポイント4:災害時の透析医療の確保と避難・移動体制の整備
ポイント4:災害時の透析医療の確保と避難・移動体制の整備
定期的な治療を必要とする透析患者は、災害時においても生命を守るためにその医療を確実に確保することが必要となります。また、特に介護の必要な透析患者は避難の手助けや通院移動の保障も必要で、それらの体制の整備が求められています。

◆請願内容に関する問い合わせは全腎協事務局へお願い致します。◆
社団法人 全国腎臓病協議会(全腎協)
住所:〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-20-9 巣鴨ファーストビル 3F
電話:03-5395-2631 / FAX:03-5395-2831

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